よくある質問(第三者賠償責任保険)

保険期間と保険責任の関係

第三者賠償責任保険は事故発生日時点で有効な保険契約を適用して保険金を支払います。したがって、損害賠償請求日が保険期間終了後であっても事故が保険期間中に発生していれば保険適用の対象となります。(事故発生日ベースといいます)
*建設コンサルタント賠償責任保険の保険適用(損害賠償請求日ベース)とは異なります。

保険金額

保険金額(支払限度額)は1事故あたりの限度額であり、保険期間中の通算限度額はありません。
したがって、2回目の事故についても1億円が支払限度額となります。

割増引制度

第三者賠償責任保険には保険金支払の有無による保険料の割増・割引の適用はありません。
したがって、保険金を受領したことによって保険料が増加することはありません。

借用財物に対する賠償責任

被保険者が他人から借りている財物の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任は免責となります。破損させたドローンは他人から借りている財物(借用財物)に該当するため、補償の対象外となります。

自動車(点検車両等)に起因する賠償責任

  1. 自動車の所有・使用・管理に起因する事故は免責条項に該当するため補償対象となりません。このような事故については、自動車保険(対人の場合は自賠責保険を含む)に加入することにより補償されます。
  2. 自動車の所有・使用・管理に起因する事故は免責条項に該当するため補償対象となりません。このような事故は自動車保険に加入することにより補償されます。対人賠償事故も同様です。
  3. 受託財物に該当するため免責となります。自動車保険の車両保険に加入することによって補償されます。

被保険者相互間の賠償責任(交差責任)①

第三者賠償責任保険では加入者のほか下請負人や発注者も被保険者としています。
具体的な被保険者の範囲は以下のとおりです。

被保険者相互間の賠償責任(交差責任)については、発注者と請負業者グループに属する被保険者相互間はお互いを他人とみなし、補償の対象としています。ただし、発注者の使用人の身体障害については、請負業者グループに属する被保険者が法律上の賠償責任を負う場合にかぎり対象となります。

請負業者グループ内の被保険者相互間については、それぞれを他人とみなさないため補償対象とはなりません。

被保険者相互間の賠償責任(交差責任)②

被保険者相互間の賠償責任についての考え方は「被保険者相互間の賠償責任(交差責任)①」をご参照ください。

  1. 下請負人(法人)(業務用車両)
    加入者と下請負人は請負業者グループ内の被保険者であり、それぞれを他人とみなさないため補償の対象となりません。
  2. 下請負人(法人)の従業員(マイカー)
    加入者および下請負人が、加入者および下請負人の従業員の財物を損壊させた場合の損害賠償責任は補償の対象となります。
  3. 発注者(業務用車両)
    加入者(請負業者グループ)と発注者はそれぞれを他人とみなすため補償の対象となります。

災害時応急対策業務

令和元年6月改正の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条第4項において、国交省および地方公共団体等の発注者は、その責務として建設業者団体等との災害応急対策または対策復旧に関する工事等の実施に関する協定(以下「災害時協定」)の締結を行うことが求められています。

建設コンサルタンツ協会の各支部が締結している「災害時協定」では、災害が発生しまたは発生するおそれのある場合において、発注者は、所管施設等に関連する応急措置の実施を目的として、協会の会員に出動を要請できるなどの協力体制について取り決めています。したがって、国交省および地方公共団体等と会員の契約締結前であっても、会員の社員が出動したときから災害応急対策にかかる調査・測量・点検等の実施に関する受発注契約が有効に存在しているものと解することができ、第三者賠償責任保険の補償を適用します。
なお、「災害時協定」を締結していない場合であっても、災害が発生しまたは発生するおそれのある場合において、所管施設等に関連する応急措置の実施を目的とする国交省や地方公共団体等のからの要請に基づき会員の社員が出動した場合も上記と同様に取り扱います。

また、地方公共団体等と全国上下水道コンサルタント協会各支部との「災害時協定」では、自然災害により上下水道施設および集合処理施設等が被災した場合の被害拡大防止と早期復旧を図ることを目的として、地方公共団体等は支部事務局を通じて技術支援協力のための会員の出動を要請できるなどを取り決めています。これに基づき会員の社員が出動した場合、あるいは「災害時協定」の締結がなく地方公共団体等からの要請に基づき会員が出動した場合も上記と同様に取り扱います。

いずれの場合においても、保険適用にあたっては、後日締結される契約書のほか、メール、出張報告、旅券手配の記録、費用精算の記録の写しなど、出動要請の事実と出動した日が確認できる書類の提出が必要となります。

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